アミューズメントカジノ・ポーカーは違法?風営法の届出・賭博罪該当性について弁護士が解説!

1 アミューズメントカジノってなに?
アミューズメントメントカジノとは、海外で行われているカジノの様に実際に現金を賭けることはせず、アミューズメント施設で購入した独自のチップを賭けて遊ぶゲームです。
アミューズメントカジノで勝つとチップが増えますが、チップを現金に換金したり景品等に交換することはできません。
2 アミューズメントカジノと(常習)賭博罪
(1) 概要
昨今、アミューズメントカジノではなく実際にカジノ(賭博)を運営していたとして摘発される事例が増えています。
アミューズメントカジノとして運営されている場合であっても、賭博罪(刑法第185条)、常習賭博罪(刑法第186条第1項)、賭博開帳図利罪(刑法第186条第2項)に該当するものは刑事罰を負います。
大阪府警はアミューズメントカジノを営む事業者や利用者向けに、(常習)賭博罪・賭博開帳図利罪・商品提供違反(風営法)に該当する可能性のある行為を具体的に列挙した文書「アミューズメントカジノを営む皆様へ」を公表しています。
アミューズメントカジノを適法に運営し、適切に楽しむためも、刑事罰が科せられる条件を正確に理解しておく必要があります。
(2) (常習)賭博罪に該当するケース
ア 賭博罪の構成要件
刑法185条
賭博をした者は、50 万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない
「賭博」とは、「2人以上の者が、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為」であると解釈されています。
※出典:「賭博罪をめぐる論点について」東京大学大学院法学政治学研究科教授 橋爪 隆
この解釈を更に分解すると、①偶然の勝敗によること、②財物・財産上の利益を対象とすること、③得喪を争うこと、という3つの要素になります。それぞれの要素ごとに確認してきましょう。
イ ①偶然の勝敗によること
勝負の結末が偶然の結果によることを意味します。要は「運の要素が入っているかどうか」です。これは、その他の要素(実力等)が勝負の結末に影響する場合であっても、運の要素が少しでも入っていれば偶然の結果によるものであると判断されます。
アミューズメントカジノで行われているポーカー等は、実力のある人が最終的には勝ち上がる確率が高いものの、運の要素は常に付きまといます。
運の要素があることによって、必ずしも経験者や実力者が勝つわけではないところがポーカーの面白さにも繋がっています。
ウ ②財物・財産上の利益を対象とすること
現金に限らず、商品・商品券・ギフトカード等の財産的な価値を有するものが広く含まれます。
参加費用として回収した現金を勝者に分配することはもちろんNGですが、その現金を他の財物に変換したところでNGであることに変わりはないことに注意しましょう。
エ ③得喪を争うこと
「何かを失う敗者と何を得る勝者が存在する」と得喪を争うものと判断されます。
例えば、ある偶然性のあるゲームに参加するためには、一人1万円の参加費用が必要とされ、10人が参加したとします。そして、ゲームの勝者一人が、10万円(他の参加者の参加費用9万円+自己の参加費用1万円)獲得出来るという内容である場合には、敗者は参加費用1万円を失い、勝者は10万円を得るという関係が成り立つため、得喪を争うものと判断されます。
※実際にはゲームの運営者に一定の手数料が支払われます。
オ まとめ
以上のとおり、アミューズメントカジノと称していたとしても、実態として、参加費用を勝者が獲得するような仕組みになっているものについては、偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うものと判断され、(常習)賭博罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
カ 「一時の娯楽に供するもの」関する例外
刑法185条ただし書きでは、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」として、一時の娯楽に該当する場合には賭博罪は成立しないものとされています。
「一時の娯楽に供する物」とは、即時娯楽のために費消するような過少なものが該当するとされています(大判昭和 4・2・18 刑集 8 巻 72 頁)。
例えば、友達同士で食事を賭けたりする場合などが挙げられます。なお、金銭を賭ける場合には少額であっても上記の但し書きの適用は無いと考えられている点に注意が必要です。
3 アミューズメントカジノと賭博開帳図利罪
刑法第186条第2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
施設内で賭博に該当する行為を行わせて利益を得ている場合には賭博開帳図利罪として処罰されます。
4 アミューズメントカジノと商品提供違反(風営法違反)
(1) 風営法の許可
アミューズメントカジノを運営するためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)に基づく許可を得る必要があります(風営法第3条第1項)。
アミューズメントカジノを運営する場合には、風営法の許可を得ることを失念しないように十分に注意しましょう。
また、アミューズメントカジノの利用者は、風営法の許可を取得している店舗であることを確認するようにしましょう。
(2)風営法に基づく商品提供の禁止規制
風営法第23条第2項では、「・・・その営業に関し、遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない」と定めています。
そのため、アミューズメントカジノとして許可を受けている場合であっても、賞品(現金以外も含まれます)の提供をすることは出来ない点に注意が必要です。
※クレーンゲーム等については例外が存在します
(3)イベント開催における商品提供
アミューズメントカジノが行われている施設では、通常の営業とは区別されたものとして、イベントが開催されていることが多いです。
風営法第23条第2項では、「・・・その営業に関し、・・・」と記載されていることから、施設の通常の営業とは区別されたイベントにおいては商品提供が可能なケースが存在します。
経産省のグレーゾーン解消制度を利用して、この点に関して照会を行った事例(「令和3年7月2日付 新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表」)が公表されています。
上記事例では、大会の概要として下記が記載されている。
※その他の細かい運営条件も記載されている。
① 一般客を対象とした遊技は行わせず、参加者に対する飲食物その他物品の販売も行わない
② 大会参加費は無償とするか、大会運営費用を上回らない額に限り徴収する
③ 大会の観戦者からは、観戦料を徴収し又は飲食物や大会グッズ等の物品の販売を行う場合がある。また、大会の動画配信により、一定額の広告収入を得る
④ 大会への参加資格は、抽選による選抜又はポーカーの技量や経験等を総合的に考慮した招待によって与えられる
⑤ 賞品の原資は、事業者のスポンサーから提供される場合と事業者が別途支出する場合
上記事例では、結論として、風営法第23条第2項による規制を受けないと解して差し支えないと判断されているため、イベント運営を考えている事業者は参考にする価値が非常に高いものといえます。
なお、大会の営利性が生じる場合や通常営業と大会の区分が失われている場合には上記の判断が変わる旨が明示されている点にも留意が必要です。
5 アミューズメントカジノ運営に関するご相談
アミューズメントカジノは風営法及び刑法に違反しないように適切に運営することが求められています。
いずれかに違反した場合には、刑事罰が科せられます。
特に、賭博開帳図利罪に問われた場合には、3月以上5年以下の懲役となり、非常に重い刑事罰を受けることになります。
アミューズメントカジノの運営中の事業者や今後運営を考えている事業者は、弁護士等の専門家に通常営業や大会の運営方法について相談しつつ、適切な事業運営を行うことが推奨されます。
TECH GOAT PARTNERS法律事務所では、「適正な」アミューズメントカジノの運営に関するご相談をお受けしております。なお、ご相談を受ける前に、事業者の登記簿謄本及び株主名簿のご提出や反社会的勢力の排除に関する誓約書の提出をご依頼するケースがありますので、ご了承ください。
現状の確認と今後の運営方針の概要をご提案する初回面談は無料で行っています。
なお、詳細な事業スキームの提案等は行っておらず、弁護士の適法性確認意見としての使用はいかなる形でも禁止させていただいておりますのでご注意ください。また、同様に録画・録音も禁止となりますのでご注意ください。
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